ささっと給与計算2 Q&A
現時点で「ささっと給与計算2」の対応予定はございません。本製品の対策方法をご案内します。
給与明細書
- 予め計算した月次減税額(源泉徴収税額から控除する定額減税額)を元に
→ より所得税 をクリックして をクリックし、
手入力で修正をお願いします。
住民税につきましても同様に手入力で修正をお願いします。⇒月次減税額
最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書などに基づいて算出した
本人(居住者に限ります)30,000円
同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)1人につき30,000円 合計額 - 定額減税額の記載について
→ より備考欄に「定額減税額(所得税) XXXX円」を社員様ごとに個別に入力し、
給与明細書の印刷時に「□詳細入力の備考欄をコメントとして印刷」に☑チェックを入れて印刷します。
※給与明細書の上部に印刷されます。
※定額減税の記載方法等につきましてご不明な点は下記の国税庁様のサイトでご確認頂くか、
ご担当の税理士様などにご確認をお願いします。
源泉徴収票
予め計算した定額減税額を元に源泉徴収税額
をクリックして画面下部の をクリックし、
手入力で修正をお願いします。
ボタンをクリックしてデータ入力画面にて各項目を入力後、 をクリックして計算します。
- データ入力欄画面の摘要に「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円」を入力します。
⇒源泉徴収時所得税減税控除済額
実際に控除した年調減税額(控除がない場合も0円で記載)⇒控除外額
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額
(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載)
⇒源泉徴収税額 欄の修正
控除前税額 から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額
控除前税額 から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額
※定額減税の記載方法等につきましてご不明な点は下記の国税庁様のサイトでご確認頂くか、
ご担当の税理士様などにご確認をお願いします。
定額減税について その他
入力期間
- 定額減税は「令和6年6月1日以後、最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額」とありますので、
「6月支給給与」から入力します。 - 「令和6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除する」とありますので、
令和6年分以外の給与から控除することはできません。 - 控除しきれなかった年調減税額については令和7年1月以降に支給される
給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。
※定額減税の記載方法等につきましてご不明な点は下記の国税庁様のサイトでご確認頂くか、
ご担当の税理士様などにご確認をお願いします。