ささっと給与計算2 Q&A

以下の内容ご確認ください

所得金額調整控除は以下に該当する方になります。

・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

入力方法

自動計算ボタンをクリックすると金額が自動計算されます。